配偶者の不倫相手に慰謝料請求するための条件
配偶者の不倫相手に慰謝料を請求するためには、
1.不倫相手に不貞行為についての故意・過失があること
2.不倫相手の不貞行為によって権利侵害があったこと
が必要となります。
1.不倫相手に不貞行為についての故意・過失があること
不貞行為についての故意とは、「結婚をしていることを知りながら既婚者と肉体関係を持つこと」です。一方、過失とは、「注意をすれば結婚していることに気付くにも関わらず注意をしていなかったために既婚者と肉体関係を持ったこと」です。
例えば、出会い系サイトやその他のSNSで知り合い、相手の素性を詳しく知らないまま肉体関係を持った(不貞行為に至った)ような場合は、相手が結婚していることを知らない場合が多いため、故意・過失がないと判断される可能性があります。
2.不倫相手の不貞行為によって権利侵害があったこと
ここにいう「権利」とは、夫婦がそれぞれ有する「平穏・円満な共同生活を送る権利」をいいます。この権利を不倫相手の行為によって侵害された場合は、不倫相手に慰謝料を請求することができます。
したがって、すでに夫婦の関係が破綻している状態で不倫行為があったとしても不倫相手に慰謝料を請求することができません。
夫婦の関係が破綻している状態にあるかどうかの判断として重要な基準となるのは別居の有無です。別居している場合は夫婦の関係が破綻していると認められやすいといえます。
ただし、同居していたとしてもその理由や内容によっては夫婦の関係が破綻していると認められることもあります。
いずれの場合であっても夫婦の関係が破綻していると認められるような証拠が必要です。
上記の①と②の二つの条件を満たせば、夫婦が離婚に至らなくても不倫相手に慰謝料を請求することが可能です。
不倫相手に慰謝料請求できない場合
一方、上記の①と②の二つの条件を満たさない場合は、不貞行為があったとしても不倫相手に慰謝料を請求することができません。
例えば、
・不倫相手が配偶者に騙されて不貞行為に及んだ場合
(配偶者が「独身である」と嘘をついていた等)
・素性を知らないまま不貞行為に及んだ場合
・不貞行為以前から夫婦関係が破綻していた場合
です。
その他にも、慰謝料請求権の時効期間が経過した後に不倫相手が慰謝料を支払わない旨の意思表示をした場合や、既に不貞行為をした夫または妻から十分な慰謝料を受け取っている場合にも不倫相手に対し慰謝料の請求ができなくなります。
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