慰謝料について
広くは,精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言いますが、離婚や男女トラブルの文脈で用いる場合には、夫婦生活(内縁生活)を営む中で被った精神的苦痛に対する損害賠償のことを意味します。
離婚の際(離婚請求)にも慰謝料を請求できますし、離婚をしなくとも不貞行為を代表とする不法行為に対しても慰謝料を請求することができる場合があります。 |
広くは,精神的苦痛に対する損害賠償金のことを言いますが、離婚や男女トラブルの文脈で用いる場合には、夫婦生活(内縁生活)を営む中で被った精神的苦痛に対する損害賠償のことを意味します。
離婚の際(離婚請求)にも慰謝料を請求できますし、離婚をしなくとも不貞行為を代表とする不法行為に対しても慰謝料を請求することができる場合があります。
この、離婚や男女トラブルにおける慰謝料はその性質から2つに分けることができます。
①離婚原因となった個別具体的な一方配偶者の違法行為(暴行、虐待、不貞行為など)から生じる精神的苦痛に対する賠償金と、②離婚によって配偶者としての地位を失うことに対する精神的苦痛に対する賠償金、です。
前述下線部の不貞行為の慰謝料請求というのは①にあたります。
ちなみに②が、離婚請求と共に請求する慰謝料ですが、この慰謝料請求が可能かどうかは、相手方が有責配偶者か否かの問題となります。
有責配偶者とは、離婚原因をつくった側ということになります。離婚原因というのは、民法に定められていますが、たとえば、不貞行為があった、暴力を振るう(DV)、生活費を支払わない、といったもので、このいずれかに該当しない限り、婚姻関係を解消するのは難しくなりますし、それに従って、②の意味での慰謝料請求も難しいということになります。
こちらのサイトでは、主に①のケースについて重点的にお伝えしていきます。
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