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大手町の弁護士による不倫慰謝料請求

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ダブル不倫の場合

不倫をしている双方に配偶者がいるような場合、既婚者同士の不貞行為をダブル不倫と言います。

A(夫) = B(妻) - C(夫) = D(妻)

B(妻)とC(夫)が浮気したという場合に、A(夫)はC(夫)に、D(妻)はB(妻)に慰謝料請求する、ということが起こりえます。両方の夫婦で離婚を考えていない場合には、各家計への負担となるだけですので、よほど片方に偏った有責性が認められない限りは、慰謝料を相殺しあう、ということもあります。

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不倫をしている双方に配偶者がいるような場合、既婚者同士の不貞行為をダブル不倫と言います。

A(夫) = B(妻) - C(夫) = D(妻)

B(妻)とC(夫)が浮気したという場合に、A(夫)はC(夫)に、D(妻)はB(妻)に慰謝料請求する、ということが起こりえます。両方の夫婦で離婚を考えていない場合には、各家計への負担となるだけですので、よほど片方に偏った有責性が認められない限りは、慰謝料を相殺しあう、ということもあります。

 別のパターンとして、離婚をしてまでB(妻)とC(夫)が一緒になりたいと考えている場合には、たとえばA(夫)は、C(夫)への不貞行為の慰謝料請求と同時に、B(妻)への離婚の慰謝料請求をすることも可能です。これはD(妻)についても同様です。

最も厳しいのが、たとえば、A(夫)とB(妻)の間ではこの不貞について明らかになってしまった一方、C(夫)とD(妻)の間ではD(妻)に事実がばれていない場合です。Cの立場としては、選択肢として、D(妻)に事実を知られないことを優先し、A(夫)から請求された慰謝料についてできるだけ減額する方向で考えるのが一つ、もう一つは、D(妻)に内容を打ち明けた上で協力を得てB(妻)に慰謝料請求をすることが考えられます。

併せてお読みいただきたいコンテンツ

 → 当事務所が慰謝料請求をお手伝いさせていただく理由
 → こんなときは弁護士へ相談を
 → ご相談の流れ

 

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